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直接会えない人には挨拶状を送ろう

もらった名刺は自分の仕事の履歴書というが、退職が決まって改めて名刺ホルダーを開いてみると、「こんなに沢山の人にお世話になったのか」と改めて驚かされる。大規模な企業に勤めている場合は、社内でもかなりの数の上司や先輩、同僚と仕事上の付き合いが合ったはずだ。それらの人々全てにあいさつ回りをすることは、もちろん不可能。そこで、退職の報告と今までお世話になったことを感謝する挨拶状を送るようにしよう。


ハガキなど郵送の時代だと印刷などの手間が掛かったが、いまは電子メールという非常に便利なツールがある。ビジネスマナー的にも、すでにメールによる退職のご挨拶は認知されている。具体的には次のような内容を盛り込めばいい。


・季節の挨拶
・退職することになった旨とその日時。退職事情は「一身上の都合」くらい簡潔なものが無難
・在職中の厚情に関する感謝の言葉
・退職後の予定の報告(転職先や転職月日など)
・今後もかわない付き合いをお願いする旨のお願い
・ご指導ご鞭撻等のお願い
・相手の幸せを祈る言葉
・自宅、転職先などの新しい連絡先を入れる


お勧めなのが、きちんとした固めの文章と、比較的自由に自分の言葉で綴った挨拶文の2つを用意しておくこと。付き合いの濃さや人間関係によって、使い分けれるので便利だ。どちらにしろ、こちらの感謝の気持ちが相手に伝わるような文章を心がけたい。

退職手続きと必要書類について

退職に際しては、会社へ変換しなければ習いものと、受け取らなければならない書類が結構沢山ある。忙しくて取りこぼしてしまうと、転職後に前の会社に出向かなければならなかったり、健康保険証の発行などの手続きができないばあいもある。代表的なもを以下に書き出してみた。


◎返却するもの

・健康保険証(健康保険被保険者証)


健康保険証は、組合管掌あるいは政府管掌保険でも、勤務先を通じて返却する。退職日の翌日から使用できなくなる。


・身分証明書、社章、名刺

社員としての身分を証明するものはすべて返却。仕事を通じてもらった名刺も、実は会社の資産。後任者へときちんと引き継い でおこう。


・制服、作業服

洗濯するかクリーニングに出して返却するのが常識。退職当日まで着用していた場合は、やはり選択かクリーニングをして、退職後に返却する。


・データ、資料など

社費で購入した書籍、資料、文具類などは会社の備品なので全て返却。業務で作成したデータ、図面、顧客リストなども忘れずに返却する。デジタルデータは簡単にコピーできるが、それは厳禁。


・通勤定期券

会社から現物支給されたものでも、通勤手当で自ら購入したものでも返却するのが原則。


◎受け取るもの

・年金手帳(手元で保管している場合を除く)

転職時や、国民年金に切り替えるときに必要となる。厚生年金基金に加入していた人は、同基金加入員証も受け取ること。


・雇用保険被保険者証(手元で保管している場合を除く)

雇用保険に加入していたことを証明する、名刺大のカード。雇用保険の受給手続きの際に必要で、転職先にも提出する。


・源泉徴収票

所得税の年末調整や確定申告の際に必要。年の途中で退職し、その年のうちに再就職した人は、転職先で年末調整を受けることになる。その年のうちに再就職しなかった人は、住所地を管轄する税務署での確定申告が必要。


・離職票

雇用保険の失業給付受給手続きに必要。受給額算定の基準となる過去の給与支給額、離職理由などが記されている。転職先が決まっている人は必要ない。

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退職の際の金融ローン対策

務めている企業に社内融資制度があり、それを利用しているという人は結構いるだろう。退職をすると、当然この制度が使えなくなるので、必要な手続きを執らなければならない。また、金融機関、カード会社、保険会社なども、給与など条件が変わる退職に際しては、いつ辞めるのかまた次の勤め先はどこなのかなどについて届出が必要な場合が多い。そこで、退職に伴う金融制度上の注意点をいくつか挙げてみた。


勤務先の異動があった場合には届出を義務付けているのが一般的。退職したらすぐに所定の手続きをおこなう必要がある。また、転職すれば収入が変動するのが当たり前なので、具体的な内容について詳しく質問されることも多いようだ。ただし、金利や毎月の返済額が変化することは基本的にはない。とはいえ、住宅ローンなど大型の融資を組んでいる場合は、転職後の返済計画を一度見直して見るほうがいいだろう。


ところで、退職後もまだ転職先が決まらず、月々の返済が難しくなってしまったらどうすればいいのだろうか。住宅ローンの場合、民事再生法の住宅資金貸付債権に関する特則により、債権者とも相談のうえ裁判所に申し立てれば家を手放さずに、最長で10年借金を繰り延べられる。住宅金融公庫でローンを借りている場合は、最長15年、返済期間を延長できる特例もある。ただしこれは、倒産など勤務先の事情で返済が困難になった場合の措置。年収が公庫への年間総返済額の4倍以下になるなど一定条件を満たす必要がある。さらに失業したり、収入が20%以上減少した場合は、返済期間の延長を延期するだけではなく、元金の支払いを一時休止して利息のみを支払うことも可能だで、期間も最長3年までと比較的長い。

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